こんにちは。
1級FP技能士(ファイナンシャルプランナー)のhanaです。
今回はFP2級、FP3級試験ライフプランニングと資金計画から任意継続被保険者、国民健康保険、高齢者の医療保険制度(後期高齢者医療制度)について説明いたします。
それでは、FP講座を始めます。
任意継続被保険者
健康保険の被保険者が退職した場合、14日以内に申請して国民健康保険に加入するか、家族の被扶養者(要件あり)になるか、以前勤めていた会社の健康保険に加入するかの3つから選択することができます。
ここでは任意継続被保険者の要件についてみていきます。
健康保険の被保険者期間が2カ月以上ある場合、退職日の翌日から20日以内に住所地を管轄する協会けんぽ支部に申請書を提出することで2年間、退職した会社の健康保険を継続することができる制度です。

期間の要件には、2カ月、20日、2年間とすべて「2」が入っています。
任意継続被保険者になることで、健康保険と同様の給付を受けることができますが、原則として傷病手当金、出産手当金の支給はなくなります。
なお、保険料は全額自己負担となります。
国民健康保険
国民健康保険は自営業者や、健康保険に加入していないその配偶者、退職者などが加入する医療保険制度です。
運営している保険者には、市町村(または都道府県)と同業種で組織する国民健康保険組合があり、保険料は市町村等で異なります。
健康保険とほぼ同様の医療保険制度ですが、違う点もありますので以下記載します。
・保険料は前年の所得をもとに計算され全額自己負担となる
・配偶者や子などの被扶養者という制度はない(それぞれが保険料を納める必要がある)
・ 国民健康保険の加入者は労災の適用がないため業務上の病気、ケガも対象になる
・傷病手当金、出産手当金の支給がない
高齢者の医療保険
75歳からは(寝たきり等の障害認定者は65歳)健康保険や国民健康保険ではなく後期高齢者医療制度に加入することになります。
保険料は原則として支給されている年金から天引き(特別徴収)されますが、年金の年間受給額が18万円未満の場合は口座振替で納付(普通徴収)することも可能です。
病院窓口での自己負担額は1割ですが現役並みの所得がある場合は3割負担となります。
後期高齢者医療制度への切り替わりで1つ注意すべき点を説明します。
例:会社員の夫が75歳になった場合の75歳未満の妻の医療保険
健康保険の被保険者だった夫が75歳になり後期高齢者医療制度に加入した場合、その夫に扶養されていた75歳未満の妻は自分で国民健康保険に加入する必要があります。

なお、妻も75歳になると後期高齢者医療制度に加入することになります。
さいごに
今回のファイナンシャルプランナー資格講座は退職者の医療保険について任意継続被保険者、自営業者などの国民健康保険、75歳以上の後期高齢者医療制度について説明させていただきました。
ファイナンシャルプランナー試験の勉強においては健康保険と国民健康保険の違いや「○日以内に申請」などの期間要件は出題されやすいのでしっかり押さえておきましょう。