こんにちは。
1級FP技能士(ファイナンシャルプランナー)のhanaです。
今回のFP2級、FP3級講座は、働きながら年金を受給する場合の在職老齢年金の仕組み、離婚時の年金分割、年金の請求手続きについて、試験攻略のポイントを解説します。
在職老齢年金
在職老齢年金とは、60歳以降に厚生年金の被保険者として働きながら老齢厚生年金を受給する場合、年金の全部または一部が支給停止になる可能性がある制度のことです。
65歳未満の場合と65歳以上で、支給停止の要件が違います。
60歳以上65歳未満の場合
老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下なら全額支給されますが、超える場合はその一部、または全部が支給停止になります。
65歳以上の場合
老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下なら全額支給されますが、超える場合は47万円を超える部分の2分の1が支給停止されます。
老齢基礎年金は全額支給されます
引用:在職老齢年金(日本年金機構)
年齢 | 全額支給 | 支給停止 |
60歳以上 65歳未満 |
老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下 | 28万円を超えた分の一部、または全部 |
65歳以上 | 老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下 | 47万円を超える部分の2分の1 |
離婚時の年金分割
離婚時の年金分割の制度は、離婚した場合、一方の年金額が不利にならないように婚姻期間中の報酬比例部分にあたる厚生年金記録を分割することができる仕組みです。
合意分割と3号分割がありますので以下説明します。
合意分割
2007年(平成19年)4月1日以後の離婚が対象となり、夫婦間の合意、または家庭裁判所の決定があれば婚姻期間中の夫婦の報酬比例部分の合計額から2分の1を上限に分割することができる制度です。
3号分割
夫婦間の合意は不要で2008年(平成20年)5月1日以後の離婚の場合、同年4月1日以後の第3号被保険者であった期間の配偶者の厚生年金記録の2分の1を分割することができる制度です。
合意分割、3号分割ともに離婚の日の翌日から2年以内に請求が必要です。
<わかりやすい解説動画>
離婚時 年金分割【合意分割】【3号分割】
年金の手続き
原則として65歳以降に支給される公的年金は、一定年齢に達することで自動的に振り込まれるものではなく、請求手続きが必要となります。
通常、受給開始年齢に達する3カ月ほど前に日本年金機構から年金請求書が送られてきますので、必要事項を記入し必要書類とともに年金事務所や街角年金相談センターに提出しなければなりません。
受給開始年齢に到達する3か月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書」を予めお送りしています。
引用:年金請求書の送付について(日本年金機構)
請求を忘れていた場合でも、原則として5年前までさかのぼって受給することができます。
年金が支給されるタイミングは受給要件を満たした月の翌月からとなり、支給日は偶数月の15日に2か月分がまとめて支払われます。
受け取る年金は公的年金等控除がある雑所得の対象となります。(障害年金、遺族年金は非課税です)
さいごに
今回のFP資格講座は年金が支給停止される可能性がある在職老齢年金の仕組み、離婚時の合意分割、3号分割、年金の請求手続きについて効果的な勉強ができるよう重要箇所をメインに説明させていただきました。
FP2級、FP3級試験では各制度の詳細な要件までは問われないので、各制度の概要とポイントとなる部分を押さえておきましょう。