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国民年金が払えないなら免除申請するべき3つの理由と申請方法

国民年金が払えないなら免除申請するべき3つの理由と申請方法
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こんにちは。

ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)のhanaです。

この記事では↓

国民年金保険料が払えそうにない…どうしよう

そんな悩みを解決するために国民年金保険料の免除申請について解説します。

hana
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ちなみに私はフリーランス歴10年になりますが、このうち2年間免除申請しています。理由は独立系FP(お金の専門家?)でありながらお金に困っていたからです!

この記事では自分の経験も踏まえてお伝えします。

国民年金保険料納付状況

国民年金とは20歳以上60歳未満の者に加入義務がある社会保険制度の一つですが、このうち保険料未納などの問題が発生するのは、厚生年金に加入している会社員等以外の自営業者やフリーター、学生などの第一号被保険者です。

国民年金保険料の納付状況は平成30年度は68.1%でした。

平成28年度は65.0%、平成29年度が66.3%ですので徐々にですが改善はしているようです。

それでも100人いれば32人は払っていないので決して納付状況(加入率)がいいとは言えませんね。

保険料を払わない理由は様々です。

経済的な事情で払えない場合もあれば、年金制度への不信感から払わない場合もあるでしょう。

hana
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私は独立系FPとして年金の相談にのっていますが、立場はフラットです。払う払わないは個人の考えでいい、と思っています。

でも「払わない(払えない)なら免除申請をしましょう」

これより免除すべき3つの理由をお伝えします。

ありえるかもしれない財産の差押え

免除すべき理由の1つめは財産差押えの可能性があることです。

『 保険料未納=財産の差押え 』とすぐになるわけではありませんし、未納が続いても差押さえの対象にならない場合もあります。

年金未納時の財産差押さえまでの流れを簡単に記載します。

①保険料未納(滞納)状態が続くと督促の電話+催告状が送られてきます。

②催告状を無視すると最終催告状が送られてきます。

※最終催告状には納期限と納めなかった場合の法的処置について記載されています。

※なお、ここで支払えば延滞金も発生しません。

③最終催告状を無視すると次は法的な通知である督促状が送られてきます。

※ここから延滞金の対象となり、かつ、年金の時効(2年)も中断しますので、払わずにいると滞納状態が続くことになります。

④この督促状を無視した段階で財産差押えの可能性がでてきます。

※国が滞納者に対して保険料を納める財産があるかどうかを配偶者、世帯主を含めて調査します。

⑤調査結果で支払い能力あり(強制徴収の対象)と判断された場合差押え予告が送られてきます。

※この予告を無視すると差押え執行となります。

hana
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この強制徴収の対象となる基準は年間所得300万以上、未納(滞納)期間7カ月以上です。

将来の年金額への反映

免除すべき理由の2つめは免除でも将来の年金額に反映される点です。

免除申請の種類は4つあります。

それぞれの免除タイプと平成21年4月以後に免除した場合の将来の年金額への反映割合をあわせて紹介します。

①全額免除→8分の4が年金額に反映

②4分の3免除→8分の5が年金額に反映

③半額免除→8分の6が年金額に反映

④4分の1免除→8分の7が年金額に反映

hana
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例えば、全額免除していた場合、免除期間中1円も払っていないにもかかわらず年金が半分貰えるのです。

将来の年金額についてもう少し詳しく知りたい方はこちら↓の記事をご覧くださいませ。

現在の年金制度は将来年金を受け取るためには10年の保険料納付期間が必要ですが、免除期間は納付期間にカウントされます。

年金額は満額とはいきませんが、免除された保険料は10年前までさかのぼって追納することができますので、年金額を増やしたい場合は検討するといいでしょう。

なお、追納する場合、免除を受けた年度の保険料を3年以上経過して追納すると所定の加算額がプラスされますが、平成29年度分、平成30年度分に関しては追加加算額はありません。

障害基礎年金

年金免除中に病気やケガで一定の障害状態(1級・2級)に該当した場合でも、障害基礎年金を受給することができます。

保険料を滞納している場合は保険料納付要件を満たさない可能性がありますので、納付としてカウントされる免除は利点が大きいです。

障害基礎年金についてもう少し知りたい方はこちら↓をどうぞ

免除申請はどうやってするの?

免除申請には法定免除と申請免除があります。

法定免除とは障害基礎年金の受給者や生活保護受給者など法律上免除することが規定されている方で、それ以外の収入が少ない等の理由であれば申請免除となります。

申請先は住民登録のある市区町村役場の国民年金課です。(郵送も可)

必要書類

・国民年金保険料免除、納付猶予申請書(インターネットからダウンロードまたは役場等の窓口にあります)

・ 年金手帳または基礎年金番号通知書

・個人番号(マイナンバー)及び身元確認書類

・前年の所得を証明する書類や離職票または雇用保険被保険者証 (※ある場合)

hana
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私が申請した時はまだマイナンバーはない時代でしたので、年金手帳、身分証の2点を持って窓口で申請書を書きました。

なお、免除申請の所得要件は全額免除の場合で単身の一人世帯で年間所得57万円(年収換算約122万)となっております。(承認基準)

※所得とは収入から各種控除額を差し引いた金額です。

※収入要件や必要書類等は二度手間にならないためにも事前にお近くの年金事務所等に確認されるのがいいでしょう。

日本年金機構ホームページからお近くの年金事務所が探せますのでリンクを掲載しておきます。

なお、保険料の免除には法定免除、申請免除以外にも20歳以上の学生が対象となる学生納付特例制度、50歳未満の第一号被保険者が対象の保険料納付猶予制度もあります。

学生や50歳未満の方の納付猶予制度の場合は免除と違い追納しない限り年金額には反映されません

ただし、納付猶予期間は年金額を計算するさい、未納(滞納)とは違い受給資格期間には算入されますので、学生等であれば、検討されてもいいでしょう。

さいごに

今回の記事では、年金は未納にせず免除にするべきである、と考えられる3つの理由をお伝えしました。

将来の年金額がどうなるかは難しいところですが、確実に言えるのは未納(滞納)状態でいいことはない、ということです。

現在、年金保険料未納中であれば早めの免除申請をおすすめします。